長期優良住宅
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スクラップ&ビルド型から
ストック活用型の住宅へ

長期優良住宅とは、従来のつくって壊すスクラップ&ビルド型の社会から、つくる・メンテナンス・リフォームをするストック活用型の社会への転換を目的に国土交通省が定めた制度です。長期にわたって、住宅を良好な状態で長持ちさせるための様々な基準をクリアした構造仕様が指標となっています。

長期優良住宅のメリット

1. 住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に一定の要件を満たせば所得税と住民税の一部から一定額が控除される制度(税額控除)です。
長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除対象借り入れ限度額の優遇があり、優遇額は5,000万円まで、最大控除額は10年間で500万円です。

2. 不動産取得税控除

不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり家屋を建築したりして不動産を取得した時にかかる税金です。床面積が50㎡以上240㎡以下で都道府県の条例で定める申告した場合に、課税標準から一定の控除額を引いた後に、3%の税率をかけて算出されます。
固定資産税評価額から1,200万円を控除されて不動産取得税が計算されますが、長期優良住宅の場合は1,300万円が控除され、より税金が減額されます。

3. 登記免許税

住宅を新築した場合、所有権保存登記を法務局で行います。一般的な住宅の場合は不動産評価額に対して0.15%の税金がかかりますが、長期優良住宅の場合には0.1%に優遇されます。

4. 固定資産税

固定資産税は、一般的な住宅の場合3年間・1/2が減額される措置がありますが、長期優良住宅の場合には5年間1/2の減額になる優遇を受けることができます。

一戸建て住宅における長期優良住宅の基準

長期優良住宅の認定を受けるには、新築一戸建ての場合主に9つの項目をクリアする必要があります。

長期優良住宅の認定を受けるには

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。(耐震等級2以上または面積建築物)

省エネルギー性

次世代省エネルギー基準に適合するために必要な断熱性能等のエネルギー性能などが確保れてていること。(省エネルギー対策等級4以上)

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。(劣化対策等級3以上に加えて床下及び小屋浦の点検口の確保、床下空間に330mm以上の有効高さの確保)

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。(一戸建て住宅の場合は75㎡以上、少なくとも一つのフロアの床下面積が40㎡以上であること)

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。※所管行政庁毎に基準が異なる

維持管理保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。(少なくとも10年ごとに点検を実施すること)

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。※戸建住宅への適用なし

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。※戸建て住宅への適用なし

長期優良住宅の認定申請の手続き

自由工房が複雑な認定手続きを手厚くサポートいたします

長期優良住宅は、税金の控除などのメリットがありますが、取得に当たっては登録住宅性能評価機関で事前審査(技術的審査)を受けた後に、所管行政庁へ申請する必要があります。 自由工房では、申請に必要な書類の作成から申請手続きまで手厚くサポートいたします。

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