各種制度を活用して少しでも安く家を建てましょう

住宅に関する減税・優遇制度
注文住宅の購入は、多くの方にとって人生で最も高額な買い物だと思います。国では、さまざまな減税制度や優遇制度が設けられているため、住宅の購入前にしっかりと調べ、活用することがとても大切です。それぞれ条件が定まっており、必ずしも適用されるとは限りませんが、どのような制度か知っておくだけでも、納得のいく住宅購入ができるはずです。
1.住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、住宅の新築・取得・リフォームなどのために住宅ローンを借りた人を対象として、年末のローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税から控除される制度です。所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
また、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、または一定の期間内に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
控除金額については以下の表のとおりですが、細かい取り扱いや例外もありますので、詳しくは国土交通省(すまい給付金事務局)のHPをご確認ください。
住宅ローン減税の控除額
居住開始時期:〜平成26年3月
控除期間 | 10年間 |
控除率 | 1% |
最大控除額 | 2,000万円 ×1% ×10% =200万円 |
住民税からの控除上限額 | 9.75万円/年 (前年度課税所得×5%) |
居住開始時期:平成26年4月〜令和3年12月
控除期間 | 10年間 |
控除率 | 1% |
最大控除額 | 4,000万円 ×1% ×10% =400万円 |
住民税からの控除上限額 | 13.65万円/年 (前年度課税所得×7%) |
居住開始時期:令和元年10月〜令和4年12月
控除期間 | 13年間 |
控除率 | 1% |
最大控除額 | 【1〜10年目】 4,000万円 ×1% ×10% =400万円 【11〜13年目】 80万円 |
住民税からの控除上限額 | 13.65万円/年 (前年度課税所得×7%) |
※主な要件
1. 床面積が50㎡以上であること
2. 借入金の償還期間が10年以上であること など
2.すまい給付金
すまい給付金とは、消費税が適用される住宅を購入した場合に、その負担軽減のための給付金がもらえる制度です。
すまい給付金は、以下の計算方法で算出されます。
【すまい給付金額】=【給付基礎額】×【対象不動産の持ち分割合】 |
また、給付基礎額は収入額の目安によって決定され、消費税率が10%の場合の給付金の目安は以下の表のとおりです。
収入額の目安 | すまい給付金の目安 |
---|---|
450万円 | 50万円 |
450万円超〜525万円以下 | 40万円 |
525万円超〜600万円以下 | 30万円 |
600万円超〜675万円以下 | 20万円 |
675万円超〜775万円以下 | 10万円 |
なお、すまい給付金の適用にはいくつか条件があります。
- 床面積が50㎡以上であること
- 施工段階で第三者の検査を受け、以下のa〜cのいずれかに該当する住宅
a.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
b.建設住宅性能表示を利用する住宅
c.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
すまい給付金についても、詳しくは国土交通省(すまい給付金事務局)のHPをご確認ください。
3.その他の優遇制度
住宅ローン減税やすまい給付金のほかにも、さまざまな優遇制度があるので、賢く活用しましょう。
ご不明な点がありましたら、自由工房にお気軽にご相談ください。